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質屋営業法について

質屋(質店)は不動産以外の商品を担保として預けることで、お金を借りることが出来るシステムで、一見、銀行や消費者金融と同じようなものと思われるのですが、質屋(質店)はそれら金融関係業者とは全く異なる形態のものなのです。

質屋(質店)は「質屋営業法」に基づく法律の下で営業を行なわなければなりません。 質屋営業法では、質屋を営業するための規則が定められています。質屋営業法において質屋(質店)とは、「質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの(1条2項)」であり、営業形態については「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業(1条1項)」と記してあり、「質屋でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)」という規制があります。

さらに中古商品の買取と販売を行うため「古物営業法」、融資のための「出資法」、質料のための「預り金及び金利等の取締りに関する法律」の規制を受けるなど、多くの規則法令により規制されることになります。質屋(質店)となるための許可手続きなどについては、都道府県公安委員会で行います。また、許可を受けたことを証明するものは営業所の見易い場所に置いていなければならないとされています。

このように、質屋(質店)であるためには、法律で厳しく制限される必要があるので、消費者側としては安心して利用することができます。

e-Gov/質屋営業法(外部リンク)

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